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2023/09/10(日) 14:06:48.124ID:cq9F2DFX073,74条
天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又は皇太孫に対し
①危害を加へ又は加へんとする者は死刑
②不敬の行為ありたる者は3月以上5年以下の懲役(神宮又は皇陵に対しても同様)
75,76条
皇族に対し
①危害を加へたる者は死刑、危害を加へんとしたる者は無期懲役
②不敬の行為ありたる者は二月以上四年以下の懲役
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