圓楽を継ぐものがいない
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解説
区分所有権等の競売請求(区分所有法 59条)は,「障害を除去して…区分所有者の共同生活の維持を図る」ためのものです。もっとも,共同利益違反行為者たる区分所有者が区分所有権を強制的に奪われるという、非常に大きな影響を与える請求であるため、停止等の請求(57条)や使用禁止請求(58条)を検討しても,なお共同生活の維持を図ることが困難である場合に限って,最終手段として認められるものと解されています。
この競売請求を認める確定判決に基づく競売の申立てにより、第三者が当該専有部分を買い受ければ,共同利益違反行為者であった区分所有者はもはや区分所有者ではなくなり、当該区分所有建物から出ていくことになるため,共同生活の維持が図られることになります。
しかし、競売請求の目的が「共同生活の維持」にあることから,例えば,口頭弁論終
結後(判決確定前)に,共同利益違反行為者たる区分所有者が自己の専有部分を第三者に譲渡した場合、それにより既に共同生活の維持は図られたことになります。そこで、本判決において管理組合Xは,その後譲受人たる第三者Yに対して,当該訴訟の勝訴判決に基づいて競売を申し立てることはできないとされたわけです。 あのセンスは傑物レベルだったから
後任が現れたらすごい ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています