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今後10年でこの職業は消える!機械化される←未だに1つも消えてない事実
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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2023/08/29(火) 23:28:47.297ID:Pciu2T890NIKU
なんも消えてなくて草
0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2023/08/29(火) 23:34:41.152ID:pJ8o416C0NIKU
解説
区分所有法では,「規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる」とされています(区分所有法46条1項)。これは,区分所有権を取得しようとする者は、規約や集会の議事録を確認することで、その物件について存在する各種の制限を知り得ることを前提としたものです。
したがって、区分所有者本人のみならずその特定承継人をも拘束する制限条項を設けるには,規約や集会の決議で明記する必要があり、前所有者等が締結した「規約や集会の決議によらない権利制限の単なる合意」について,特定承継人は拘束されません。
なお,本判例では,「専有部分を専ら住居として使用すべき」旨の規約変更がなされる場合,店舗として使用している区分所有者に「特別の影響」があるといえるかも問題になりました。この点については,「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ほすとき」に該当し、特別の影響を受ける区分所有者Xの承諾がなければ,規約変更の効力は生じないと判示されています。
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