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トラックドライバーだけど同じトラックに追い越しかけられてんのにアクセル抜かないアホwww
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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2023/08/29(火) 20:48:23.779ID:DSlTtpl7dNIKU
そのまま結局前が詰まって失速するヤツwwww
0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2023/08/29(火) 20:50:21.957ID:pJ8o416C0NIKU
解説
この判例の争点は,「マンションの玄関に接する管理事務室は共用部分だが、その後
方に接する構造上の独立性を有する「管理人室」までもが、共用部分として明渡請求の対象といえるのか」,すなわち,「管理人室は構造上の独立性のみならず利用上の独立性もあり専有部分に該当する,として明渡請求が否定されるのではないか」ということで
した。
問題のマンションは,比較的規模が大きく、その大部分が居宅の専有部分だったため,区分所有者の円滑な居住生活のために管理人を常駐させる必要がありました。ところが,「管理事務室」には管理人の常駐に不可欠であるトイレがなく,また,管理関係の必要書類の保管スペースもないほど非常に狭いものでした。そこで,後ろに控える
「管理人室」と一体として利用しないと必要な管理を行うことができない状況にあった
のです。
そのため、「管理人室」は、構造上の独立性があり、さらに「独立した出入口や共用
設備の不存在」という利用上の独立性の要素が認められる状況があるにもかかわらず、機能上「管理事務室」と分けられず一体化しているとされました。
以上により、この「管理人室』は,構造上の独立性があっても利用上の独立性はない
ため、専有部分ではなく共用部分であると判示され、区分所有者による明渡請求が認められたわけです。
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