https://news.yahoo.co.jp/articles/5b232754cc467ca8c2cb827c4328be04e8358921


16歳未満の男性にわいせつな行為をさせ撮影したとして、不同意わいせつと性的姿態等撮影の疑いで、愛媛県鬼北町に住む土木作業員の男(26)が16日、逮捕されました。

先月13日に施行された性的姿態等撮影罪の適用は、愛媛県内で初めてです。

警察によりますと、男は7月24日午後10時頃、松山市内の建物の中で16歳未満の男性にわいせつな行為をさせ、その様子を撮影した疑いが持たれています。

警察の調べに対し、男は「撮影したことに間違いはない」と容疑を認めているということです。

先月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法は、正当な理由なく性的な部位や身に着けている下着などを撮影する行為は「撮影罪」にあたり、こうした動画・画像を提供、拡散することも「提供罪」として処罰の対象となります。

愛媛県内でこの法律が適用されたのは、これが初めてです。