X



民法195条 その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に請求しなければならない。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2023/08/09(水) 00:39:14.526ID:/1tLqKyt0
第195条
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
0002ネ(・ω・)コ ◆Tanuki/zH8UY
垢版 |
2023/08/09(水) 00:40:11.800ID:IxrTH/E9M
おまえら=家畜
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況