0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
2023/08/04(金) 16:07:14.167ID:0Wb2ma6Ea現在年間10日以上の有給が付与される方は、"時期指定義務"により年間5日は労働者に有給を使わせないといけない義務がございます
もちろん労働者の権利ですので5日以上使っても問題はありません
しかし会社側にも"時季変更権"というものがあります
これは「忙しくて人が足りないから今は有給が使えないよ(*☻-☻*)」というものになります
しかし有給は労働者の権利ですので、"今"使えないのなら"いつ"使えるか会社側は提示しなければなりません
「年中忙しいから常に時季変更(^^)v」などはダメです。それは経営センスが無いのが問題であり、労働者の責任ではありません
また労働者が有給を取る事を妨害するのもダメです
時期指定義務を破ったり、労働者の有給の取得を妨害したりする行為は違法となります
みなさんちゃんと有給をとってリフレッシュしましょう!