おととし、大阪市内の路上で「十徳ナイフ」を所持していたとして1審で罰金刑を受け、控訴していた鮮魚店主について、大阪高裁は所持の理由や目的が「社会通念上相当と認められる場合に該当するとはいえない」などとして控訴を棄却しました。

 判決などによりますと、大阪市に住む鮮魚店主は、おととし12月、大阪市福島区の交差点で赤信号であるにもかかわらず横断歩道を渡ったとして、警察官に職務質問を受けました。

 その際の所持品検査でかばんの中から「十徳ナイフ」が見つかったため、店主は軽犯罪法違反の罪で起訴されました。


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