質問者「風邪で有休とったら診断書を求められました。提出の義務は法的にあるのでしょうか」
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有給に理由はいりませ
ダメだと言うならそっちに理由が必要です 労働基準法は強制的に適用される強行法規です、有給を取るのに理由は必要ありません
労働基準法
第三九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三九条、(略)
第一三六条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 馬鹿な素人共は無いと単純に思ってしまうんだろうが、年休権行使の態様(平たく言えば有休の取り方)によっては必ずしも必要ないとは言えないんだよなぁ >>5
よほどのことがない限り有給を取らせないといけないんですが、バカは知らないんですね >>8
いわゆる事後有休のような場合について言ってんだよ脳足りん
頭悪いんだから黙ってとけ低知能 >>5
事後有休については使用者側が有休として認める労基法上の義務はないんだけど、バカは知らないんですね(笑) アンカミス
>>8
事後有休については使用者側が有休として認める労基法上の義務はないんだけど、バカは知らないんですね(笑) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています