刑法第1条wwwwwwwwwwwwwwwwww
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第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
強い... 日本国内じゃなければいいんだな?
南極大陸とかなら? 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく(憲法第1条) 第二条 但しどうしてもと言うなら適応しなくても良い 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
国外に逃げても意味がない模様 第三条 ただし、どうしてもというなら罪に問わないものとする。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています