父が空き家になってる生家で定年後に駄菓子屋をやりたいと言ったら、近隣住民が差し止め訴訟するって!
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駄菓子屋に対して開店の差し止めって裁判所が判断できるんですか? 来年定年の父が退職後に空き家になってる生家を利用して駄菓子屋をやりたいんだ。
でも近隣住民に話したら、猛反対にあった。隣人の若いご夫婦から「迷惑施設!開店を強行するなら裁判で差し止め訴訟するしかないですね」
って淡々と言われてシュンとなってしまった。
駄菓子屋の開店をしてはいけませんって地裁が判決をだすってことでいいんだよね? そこまで高圧的な態度で言ってきたなら、それはもう脅迫だろ、逆に訴えろよ
それに近隣住民が騒いだとしても駄菓子屋程度で裁判起こされても負ける事はないし
知らんけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています