トランスジェンダーの人たちが戸籍上の性別を変更する際、生殖機能を失わせる手術を必要とする「性同一性障害特例法」の規定が憲法違反かが争われている家事審判で、最高裁大法廷は27日、申立人側の意見を聞く弁論を9月27日に開くと決めた。

家事審判は原則として非公開だが、弁論は公開の法廷で開かれる。対立する当事者同士が争う構造ではなく、当事者の申し立ての可否を裁判所が判断する類型の家事事件で、最高裁が弁論を開くのは初めてとみられる。今回は判断の重大性を踏まえて実施を決めた模様だ。

 最高裁は昨年12月、審理を裁判官5人で構成する小法廷から、裁判官15人全員で審理する大法廷に回付した。当事者の話を直接聞いたうえで、年内にも憲法判断を示す。

 今回の申立人は、生物学的には男性だが性自認は女性というトランス女性。性同一性障害と診断されているが、高額の手術費や後遺症への不安から精巣の摘出手術は受けていない。
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