0004以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2023/06/25(日) 12:49:28.539ID:uhepJ1cE0 気象庁以外の事業者が天気や波浪等の予報の業務を行おうとする場合は、気象業務法第17条の規定により、気象庁長官の許可を受けなければなりません。