不倫って結婚相手をだましてるんだし詐欺罪にすればよくね?
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刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
金を騙しとってないからセーフ >>8
夫婦の財産は共有するっていう民法の推定が働いてるから、不貞行為に使ったとしても自分の金なんよ 不貞行為に使ったかどうじゃないだろ
浮気する癖にしないと嘘ついて財産を得る為に結婚したから詐欺だって訴えたいんだろ>>1くんは ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています