新設 撮影罪

>撮影罪では人の性的な部位や姿態、下着をひそかに、もしくは拒絶困難な状態で撮影する行為などを禁じる。

> 違反者には「三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金」を、

>そうした映像を多数に提供する行為には「五年以下の拘禁刑もしくは五百万円以下の罰金」などを科す。