自殺幇助(ほうじょ)罪っておかしくないか?
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自殺したがってる者を手伝ったが未遂に終わった場合
自殺したがった者←罪を問われない
手伝った者←自殺幇助未遂罪(6月以上7年未満の懲役か禁固) でもそれがなかったら自殺幇助の体で気軽に人殺せそうな気もする こんなご時世だしな
>>1は職歴10年以上作ってから物申せ クソ甘え雑魚 >>3
幇助者が罰せられるのは当然だと思うが自殺しようとした者が一切罪を問われないのがおかしいという論点 >>7
じゃあもしも自殺したがったほうが相手に懇願し手伝わせたとしても?
他の犯罪で考えれば自殺幇助罪の教唆犯では? 自殺(未遂)者が人を教唆して自殺幇助の罪を犯させたら理論的には自殺幇助罪の教唆犯が成立することになる
が、実際にそういう裁判例があるのかは知らん
少なくとも俺は聞いたことがない >>12
幇助者を教唆したのが第三者だったら絶対に処罰対象だよね
だとしたら教唆者が自殺の本人だった場合に除外するという根拠がどこにあるのかって話になる >>14
同意があっても暴行罪は不可罰ではないよ 立件価値ほぼないから実際上は検挙しないだけ 気軽にバカなこと書き込もうとしたら真面目なスレだった
とりあえずおっぱい >>15
既遂になったら処罰しようがないから未遂の場合にしかできないけどね >>16
俺を殴れ!と言った人とあいつを殴れ!と言った人が同じ扱いにはならないって話 >>13
そもそも自殺者本人だからという理由で除外されてるわけじゃないんじゃないの
自殺(未遂)者本人であっても理論的には自殺幇助罪の教唆犯も間接正犯も成立し得るし、結論的に幇助を教唆してたり人を道具として使って幇助させたりした自殺(未遂)者を処罰することが不当であるとは言えないし
自殺幇助罪自体が比較的珍しい犯罪類型で、更に本人が未遂で生きてて、更に教唆したと評価できる具体的事情があるケースなんてまず無いんだろ
先も言った通り単にそんな事件がないだけだと思うが
まああえて本人を除外する法的根拠があるとすれば犯罪の成否の次元ではなく検察官起訴専権主義だろうな >>20
たしかにあまり聞かない罪名だけど報道などを見るとほとんどの場合自殺したがってるほうが知人や第三者に依頼・懇願(ようは教唆)してるケースがほとんどじゃね? >>21
それはもう自殺(未遂)者に自殺幇助罪の共犯が成立するか否か以前の話
単に殺してくれと頼まれてやった程度では「教唆」に当たらない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています