アルバイト僕「有給休暇下さい」オーナー「んー無理ですねぇ」
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おれんとこは半年以上働いたら有給の権利が発生したな 取る権利はあるけど、簡単にクビにされる立場だからまあ取りにくいって実態はあるのかな
取りたきゃ取っていいけどクビね〜wってなる 基本ある程度働いたら有給もらえるってシステムだと思うけど バイトでも初日から貰えるところもあるにはあるけど、まあ大半は半年経ってからだわ
会社によるから調べないとね 有給休暇って会社が出すか出さないか決められるらしいね >>5
労基的には完全アウトだけどな
ただ労働者は争ってる間の生活があるから
次のバイト探しに忙殺されて泣き寝入る >>10
有給取ったから首って証明できなきゃセーフだけどな
非正規雇用解雇する理由なんかなんでもいいから証明しようがない >>9
間違い
労働者が有給を取得したい日時を指定し
使用者はどうしても業務に支障がある場合は
日時を変更するよう申し入れる権利がある
つまり有給の権利そのものは使用者の承認の
有無に関わらず当然に発生する
こんなことも知らずに社労士受かると思ってんのか?
もう試験まで2ヶ月ちょいだぞ! >>10
有期雇用だから契約更新しません、理由は人が余ってるからとかなんでも言えちゃう ところで社労士って会社の味方なの?労働者の味方なの? >>11
労働基準法
第三九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三九条、(略)
第一三六条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 >>11
無期雇用の正社員より非正規バイトのが
契約期間内における解雇要件は厳しいんよ
解雇の理由についても当該バイトから証明を
求められたら応じないとそれ自体が違反だし
そこにいい加減なこと書いて、弁護士にでも
持ち込まれたら面倒なことになる
だからバイトは更新の時期まで基本切れない
たとえばメンバー配置いじって、そいつが
シフト入れにくいようにして干して
金欠で自主退職させるのが吉 >>15
だから、動機の心の中まではわかんねぇじゃんって話だろ >>13
それはクビ(解雇)じゃなくて雇い止め
正確に言わないとダメよ バイトなんて腐るほどあるんだから大手チェーンでバイトすりゃいいじゃん
コンプラしっかりしてるだろ >>21
言葉としてはな
でも本質的な意味はクビだよ
なんか表面的な単語に固執して会話の流れ理解できないやつの典型みたいだな >>14
基本的には会社側になりがち
それは日頃から会社の手続き代行を
して月額顧問料を貰う立場だから
とはいえ間違っても使用者側の
不当な人事には加担しない
今は特にペナルティが厳しい
社員を鬱にして辞めさせる方法とか
ブログに書いたバカが懲罰喰らったし ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています