労働契約法16条「解雇は客観的合理的理由がなく社会通念上相当性を欠く場合無効≒よっぽどのことがない限り解雇は不可」←これどう思う?
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ちなみにいわゆるリストラについては条文はないんだけど
労働者に帰責性がないから≒経営の失敗だから
これより厳格に判断しろってことで殆ど首切り不可能なのが今の制度 たとえば解雇規制が強いから企業は非正規雇用をしたがる(雇用の調整弁)っていう見方もある
正社員はこれでクビ切られないわけだけど
それを支える非正規雇用っていう構図が出来上がりつつある 倒産しそうです~給料未払いになりそうですよ~て言えばみんな自主退職するからへーき 一方で共産党なんかは解雇規制法案の改正に反対している
これ以上労働者の生活を脅かすなっていう論調なんだけど
まあ解雇規制なくしたら非正規雇用減るのかって言われたら今の日本ではそうもいかなさそう 逆にこれがあるから辞めるように仕向ける陰湿なイジメみたいな環境が生まれるんだよな 辞めるように仕向けるのは簡単だからなー
結局解雇云々は形骸化しちゃってる >>8
いわゆる退職勧奨という手段(たこ部屋で仕事させる、そもそも仕事を与えない、不必要な配置転換)は相当流行って今は難しい
今のトレンドは
介護施設を子会社にして使えない社員を在籍出向させて全員介護士にした結果自分からやめますって言わせることらしい
あとはまあシンプルに仕事が出来ないことを戒告あたりの懲戒処分にしてそれを繰替えしていけば居づらくなって自分からやめる ロクでもないゴミ男は
論旨解雇で辞めさせていってるよ >>10
諭旨解雇っていうのはいわば懲戒解雇の形だけ普通解雇にした版
結局そこにたどり着くまで会社は何度も懲戒をしないといけないわけだしおそらく裁判で不当解雇だと争われる
(更に裁判で負けた場合裁判期間の給与相当額をすべて払わないといけないし仮払いとして判決前に会社は給与相当額の支払い義務を負うことが多い)
解雇≒使用者からの解約は結局のところハードルが大きいのだから
労働者の辞職を誘う構図が一般的になるのは当然 >>11
まあうちの場合は
遅刻とか無断欠勤とかパワハラ映像とか明らかな事実記録を根拠にしてるからウエメセで徹底的に難詰してるね
労働側が提訴する余地のあるケースでは解雇するべきではないでしょう >>12
それはその通り
きっと優秀な顧問弁護士もいるんだろう なんというかあなたの文言は労使間の現場というより
資格試験の勉強成果の確認みたいな文体だな人間の感情とか経験が入ってない情報 この前予備試験受かって7月に司法試験控えている修習すらまだの学生風情だよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています