8日の判決で福岡地方裁判所の上田洋幸裁判長は、個人の尊厳と両性の平等に基づいて配偶者の選択などに関する法律を制定するよう定めた憲法24条2項に違反する状態だと指摘しました。国に賠償を求める訴えは退けました。

同性のカップルが2019年に全国5か所で起こした集団訴訟は、これで1審の判決が出そろい、裁判所の判断の内訳は「憲法違反」が2件、「違憲状態」が2件、「合憲」が1件となりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230608/k10014093401000.html