暴力行為等処罰法違反
常習的に暴行・傷害・脅迫・器物損壊等の罪を犯す者がこれらの行為を行った場合、人を傷害したときには1年以上15年以下の懲役が、人を傷害した以外の場合には3カ月以上5年以下の懲役が科されます。


https://best-legal.jp/act-on-punishment-of-violent-acts-etc-60887/