ガラス圧着用圧力容器内に閉じ込められて被災

Dは、終業時刻が迫っていることから、Cに対して手伝いは不要であるので、運搬途上の台車を指定場所に運搬し、それをもって当日の業務を終わるよう指示した。


Cは、Dの指示に従わず、好意により独自にDの作業を手伝おうとしたものと思われ、甲と乙とは異なる熱処理を行うべきことを知らず、2台を同時に処理するものと誤認し、甲台車を奥に押し入れ、その後に乙台車を入れようとしていたものと推定される。その間、Cが別の場所で作業をしていると思っていたDは、容器のふたをして加熱・加圧を行い、結果としてCが熱傷死した。