自宅を訪問して、電気やガスの勧誘を行う際、特定商取引法に違反する行為があったとして、消費者庁はきょう、ニチガスに対して一部業務停止命令を出しました。

消費者庁が3か月間訪問販売に関する業務を一部停止するよう命じたのは、家庭向け電気・ガスの販売を行う「ニチガス(日本瓦斯)」です。

消費者庁によりますと、自宅を訪問して電気やガスの営業活動を行う際に、契約しない意思をはっきりと伝えられたにもかかわらず、「簡単に済む」として勧誘を続けた行為が特定商取引法違反にあたるということです。

また、実際には料金が安くなることはないにもかかわらず、「1年を平均すると、切り替えたほうがメリットがある」と事実と異なることを告げて勧誘を行っていたケースもあったということです。