雀荘バイトで未払い賃金を請求したい
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某麻雀店でバイトしてたんやが、残業代未払い、有給休暇取得拒否、ゲーム代の天引きをされてた。とりあえず労基に行こうと思うんだが、アドバイスとかあったら欲しい 「残業代払わないならこの店賭け麻雀やってますってバラしますよ?」
これでいこう あれやべーよな
従業員は勝っても多くもらえないけど負けると払わされるんだっけ? >>10
それは聞いたことないな。
オンレートなら勝ちも負けも自分に入る。ワイが働いてたのはノーレート店 >>14
有給休暇の取得を拒否した証拠もバッチリ👌 雀荘で残業代とかゲーム代とかもらえると思ってる時点でお察し >>18
そういうことじゃなくバイトの有給申請に関しちゃぶっちゃけ労基もそんな本気で対応しない >>24
もらえないほうがおかしいんやが
ブラック勤めか? バイトが労基行ったって鼻で笑われてお終い
嘘だと思うなら明日行ってみ相手されんよ 雀荘経営してる時点でまともなとこじゃないんだから未払い回収する労力の方がでかい >>30
経験者だよバイトじゃないけどな
取り敢えず明日行ってみてまたスレ立てろ >>31
何十万やで?請求しないほうが頭悪くないか? >>29
長時間労働
無休
過労死ライン越えの残業
正社員の残業代未払い
正社員の賃金未払い
バイトならなんとかユニオンとかに相談するか法テラスに相談しとけ >>27
はいはいもうちょい経験積んで大人になってからスレ立てような >>36
バイトってとこ以外全部あってるで?
社員もこんな感じで働いてるって言うのはどうや? >>39
なんかとりあえずお前の喋りがキモいし社会経験乏しいのにイキってる感がウザいから黙れ >>41
お前がブラウザバックすればええんちゃうか? パチ屋に転職?すれば?
今や一番ホワイトまである(騒音除く) 何十万も搾取され続けてる池沼でワロタ
そこから更に弁護士費用かかるんだろ
そもそもそういう天引きされた証拠残してるのかも怪しいが >>47
有識者とかおらんかなと思ってスレ立てたんや 時給1,000x20=18,000
というような明細になってんのか?
タイムカードなり出退勤証明出来るものがあるのかと聞いてんだよ 『どうする財源』中野剛志著を読みましょう。
目から鱗の連続やで。 >>55
30万はたかいな、弁護士費用ってそんな単位なんか。 >>56
じゃあ請求すればいいよ
社会保険はどんな感じ? 業務委託なら残業代なし有給休暇なしゲーム代は自腹全部辻褄が合うんだが 労基に行って普通に申告すればいい
必ず「申告」と言わないと「相談」に来たと扱われて対応してもらえない
証拠は多ければ多いほどいい 労働基準法
第二四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(略)
第一二〇条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第二十三条から第二十七条まで、(略) 労働基準法
第三九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三九条、(略)
第一三六条
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、
賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 労働基準法は第13条にあるように 「強行法規」 であり、ウチには有給はないとか契約書等で有給は無いと
言い張っても有給が無いことをバイトが合意したとしても、それらは無効になり有給休暇は存在することになる。
労働基準法
第一三条
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 給与明細を渡さない場合は所得税法違反で、1年以下の懲役か50万円以下の罰金。
所得税法
第二百三十一条
居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、
その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に
交付しなければならない。
第二百四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
七 第二百三十一条第一項
(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に
同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の
規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています