刑法詳しい人ちょっときて
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
甲がAとBを殺そうと思って
(1)一発の弾丸でAとBの二人ぶっ殺した場合は
Aに対する殺人罪とBに対する殺人罪が成立して観念的競合になるじゃん
(2)最初の銃撃でAだけを殺した後に殺し損ねたBも始末しようと思ってその辺の斧かなんかでBの頭を叩き割ってぶっ殺した場合は
Aに対する殺人罪とBに対する殺人罪が成立して併合罪になるじゃん
(1)の場合はAだけを殺したときと法定刑変わらないけど
(2)の場合は46条1項で死刑に吸収されるのかな
それじゃあ量刑が不当だと思うんだけど
実務だとどう処理しているの 実務上2人殺さないとなかなか死刑にならないとはいうけど
(2)のときは併合罪だから死刑判決出るのも納得できるんだけど
(1)みたいな観念的競合の場合に死刑判決出すのってどうなんだろう これ屋外か屋内かでかわってくるな
詳しくは「かすがい現象」で たとえば(1)でAだけを殺すつもりでAB殺しちゃった場合はAとBそれぞれへの殺人罪肯定した上で責任主義の観点から観念的競合で一人殺したのと同じ量刑っていうのも納得できるんだけど (1)で
住居侵入と殺人罪が牽連犯
殺人罪がそれぞれ観念的競合で科刑上一罪になるとき
かすがい現象っていうのはなんとなわかるんだけど
屋外だともうどうしようもないってことの裏返しなの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています