すれ違い様に殴るフリされても犯罪ではないのか?
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
ぶつかりおじさんですら捕まらないってことはそういうことか? >>4サイトの弁護士さんの解説によると
>本判例は、衣服を含め相手に一切接触しない行為であっても、暴行に当たりうることを示しました。
>判示において、暴行に当たるか否かについて、以下のポイントに着目していることが参考になります
>被告人の行為が、被害者の行動にもたらした物理的・心理的な影響に着目している
>恐怖を与えた場合には、暴行となるでしょう。 石を投げても当たらなくても暴行罪って成立するらしいから犯罪になりそう ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています