ストリートピアノってちゃんと演奏料払ってんのか?
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非営利・無報酬・入場無料という3つの条件が満足されれば許諾は不要です 設置者がJASRACに一括で払う仕組みだよ?
そのへんのライブハウスも同じ >>4
そんな思い込み通用するか
>>5
へーYoutubeと同じような形か
ちゃんとやってるんだね
もしジャスラック未加入の曲弾いちゃったら? 教育目的以外なら著作権者は演奏をしていいかダメか決める権利を持っている
それが演奏権 >>6
基本的には、不特定の人や大勢の人に聞かせる目的で曲を演奏するときは著作権者の許諾が必要です。
ただし、「営利を目的としない」「観客から料金をとらない」「実演家に報酬を払わない」という条件をすべて満たせば許諾なしで自由に演奏できます(著作権法38条1項)。 だからか
コンギョ弾いてみんなで歌ってたら
その曲はやめて下さいと施設の人に言われたが
北朝鮮への国民感情じゃなくてJASRAC管理外だからか >>8
は?
ジャスラックは代行業者で
著作権は曲が出来た時点で作った奴に発生してるが うわぁ
急に自分で法律語りだしたよこれ
ただ知識ひけらかして遊びたい人だわ >>11
それは奏者が事前にネットなり電話なりで作曲者に確認するものだろう >>9
はぁ・・・まぁ間違えて覚えてしまってるのも仕方ないか
著作権法38条1項か
上映と演奏の区別もつかないんだな
これはビデオ録画が発明された時に著作権的にどうなの?って問題になったから線引きを決めた項目だよ
>>10
そういうのあるんだな駅員しっかりしてんな Q10.ストリートでコピー曲を演奏する場合は、どうなるのでしょうか
いわゆるストリート演奏は演奏権が及ばないため、許諾を得るのは不要と考えられます。
演奏権が及ばない要件として「演奏が営利目的でないこと」。個人で演奏される場合は営利性なしとみなすことができるでしょう。そして2つ目に「出演される方に報酬が発生しないこと」。演奏者が本人であれば、自分に報酬ということはないと思いますので、これも問題ありません。そして3つ目が「入場料がかからないこと」です。この3つの要件すべてに該当するのであれば、コピー曲でも申請いただく必要はありません。
ストリートでは、度々「投げ銭」が行われますが、これが報酬や入場料に当たるのではないか、と不安に思われる方もいるでしょう。ですがストリートの場合は「それを払わなければ見れない」というものではありませんよね。明らかな商業目的のストリート演奏は例外として、個人でストリートで演奏されていて、投げ銭があった場合も入場料とみなしてはいません。
チャリティーについて、よく問い合わせがあります。ケースによって事情が変わってきますので、催物の開催が決まり次第、JASRACへお問い合わせください。開催の条件によっては、使用料が減額となる場合があります。 >>12
演奏権があることくらい大人ならなんとなく知ってるよみんな
>>13
ま、親告罪だから二次エロ同人と同じでとくに何も言われなければ払う必要も辞める必要もないな とりあえずJASRACのページで検索してからスレ立てした方が良かったのではw あーはいはい
著作権に詳しいおれすげーしたい人ね
スレたてる必要あった? >>15
聴衆に聞かせる目的だったならね
たいていは違うから問題ない
>>16
URLも貼ろうなVIP始めたてかよ 演奏の場に偶然入れ物があってそこに偶然お金が投げ込まれるだけ >>20
ストリートピアノ 著作権でググればいっぱい出てくるぜ >>18
ジャスラックが管理してる曲に関してはそう決めてるって話かさっきから
著作権でそうなってる訳じゃないんだなビックリした
>>19
この程度本読めば書いてあるけど何が詳しいの
むしろ知って無きゃいけないよね利用者になる国民全員 ジャスラックのルールと著作権法をごっちゃにしてる人もいるんだな >>22
じゃあ>>5はウソか
設置側も何も払ってないんだな >>25
4.まとめ
この記事では、ストリートピアノで楽曲を演奏する際に著作権が働くのかなどについて考えました。
買物客による演奏は、著作権法38条1項により著作権は働かず、自由に演奏することができますが、仮に著作物の利用主体がデパート側だと判断される場合、著作権が働くことになります。
そのため、著作物の利用主体が重要なポイントとなりました。
結論として、いくつかの判例を読み、私としては、著作物の利用主体はデパートではなく、買物客側だと考えました。
この考え方からすれば、「ストリートピアノで楽曲を演奏する際に著作権は働くことは無いし、手続も必要ない」ということになります。
お前さんが初心者じゃなけりゃURL貼る必要はなさそうだし自分で調べてw >いわゆるストリート演奏は演奏権が及ばないため、
このソースが無いね
どの法律条文でそう解釈できるのか
条文をもってきてね 身近に潜む音楽 #2「ストリートピアノの著作権について知っておこう」
初心者じゃないならこれで調べて記事読んできなよ
初心者なら仕方ないけどw これだな
>営利を目的としない上映等(第38条第1項)
>著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
>個人的に又は家庭内その他公表された著作物は、営利を目的とせず、
>かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
>以下この条において同じ。)を受けない場合には、
>公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
>ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
わかった ttps://www.ccile.otemon.ac.jp/copyright/contents/#:~:text=%E5%96%B6%E5%88%A9%E3%82%92%E7%9B%AE%E7%9A%84%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84,38%E6%9D%A1%E7%AC%AC%EF%BC%91%E9%A0%85%EF%BC%89&text=%E3%81%AF%E3%80%81%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%9A%84%E3%81%AB%E5%8F%88%E3%81%AF%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E5%86%85%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E5%85%AC%E8%A1%A8%E3%81%95%E3%82%8C,%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%93%E3%81%AE%E6%9D%A1%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E5%90%8C%E3%81%98%E3%80%82%EF%BC%89 38条1項で合ってたじゃんwww
まぁ間違えて覚えてたのも仕方ないかwww ttps://chosakuken-kouza.com/tsukau/hieiri.html
>無料で使える例をいくつか挙げると、
>文化祭でコピーバンドを結成し、みんなの前で演奏する
>学校の合唱コンクール
>運動会でBGMとしてCDを流す
>公民館などで映画を上映する
>非営利であり、無料かつ無報酬であることが条件です。
>著作物を利用することによって誰も金銭的な利益を得ない場合に無料で使用できます。
>出演者への報酬の支払いはダメですが、交通費、弁当代、宿泊施設代などの実費程度であれば支払っても問題ありません。
文化祭・コンクール・運動会はそもそも教育目的だからフリーなんだけどな ちゃんと引用しようね
ttps://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html JASRACに加入するとJASRACが著作権管理してくれる
加入してないと自分で管理する
加入してないと著作権フリーだなんてそんなわけないのに
たまにそんな頭悪いこと言う人いるよね 真っ先にレスして一蹴された>>4の見解で合ってたじゃん >>38
せやなすまんかったわ
彫刻がダメだっただけかな ストリートピアノ弾くのを自分で撮影してそれYouTubeにあげて収益化してる奴は引っ掛かりそうなもんだけどどうなの >>41
YoutubeはYoutubeでジャスラックと契約してるよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています