1、ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過することによって、人間に危害を及ぼしてはならない
2、ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。ただし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない
3、ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり、自己をまもらなければならない