コンビニで即日クビにされたから30日分の給料請求したったwwwwww
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試用期間だと言われて雇われたけど、使用期間の書面交わして無かったのをいいことに法定通り30日分の給料請求したったわww
労基通したらまだ雇うとか言い出してワラタ >>2
寄ったホスト客に年確したらキレて無視して品出ししに行ったらついて来て粘着された 最初試しで使ってみるけど雇うかは様子見るって言われたときに
あ、こいつ試用期間の書面交わさねえなじゃあクビになるにしても宣告から二週間は働けるからいいやって思った
即日解雇なら30日分貰えるしそれでいこうと思ってた 法律守らなくてもいいと思って経営してるからそういうしっぺ返しが来る >>15
そもそもコンビニ店長なんか法律なんてロクに知らねーだろ >>13
なら2年前にたてろ?
そして明日はハロワ行って来い コンビニの店員だからって理由で横柄な態度の客もいるし大変な仕事だよなぁ >>16
そうだけどオーナー
不動産業もやってる
複数店舗持ってた超やり手
>>17
たてたじゃん
>>18
店員だから歯向かえないだけなのにそれで優位に立ってくる >>19
負け組だぞ
>>21
請求したのは辞めてから一か月以上してからだな
一応30日分の振り込みこない事を確認せんと そもそも貨幣を貯めても貨幣を食べることはできない
価値形態論を遡行する必要がある >>22
どこに矛盾あるんだよ
なんかおかしいか? つまり今日クビの宣告したから
1ヶ月後に辞めてね
ってことになったの? クビにされたと言ったら保留中なんか相談して
解雇してない、自主退職したって言いだしたからなwwwwwwww 2年前のこの出来事以来なにもスレ立てる様な出来事がないのか? 解雇通告は最低二週間前にしなければならない事はお前らも知ってるだろ?
だから本来は通告から二週間は所属してられる
俺は問題起きたその日の午後に電話で解雇されて終わったから
そういう場合は通告違反として30日間のシフト分給料を払わねばならない >>30
立てまくっててネタ尽きて一周した
>>31
どうしても払うのが嫌だったらしくて次のシフト決めるから店から連絡来るので店に行ってくださいと、労基のおっちゃんから電話来た
労基の人がオーナーと話し合ってくれた >>34
懲戒ではない
それなら労基のおっちゃんが俺側に最後までつかない 2年前のことをネタにするとか
スレ立てなきゃ死ぬ病気なの? 俺「クビにしましたよね?」
オーナー「してない自分で辞めた」
俺「僕はまだ働きたかったし当時の状況から辞める理由がない」
労基「わかりましたオーナーさんとお話してきます」
結果、オーナーもクビにしていない、俺も辞める意思がなっかったという事で継続して雇われる話にまとまった つまり解雇は取りやめになったと
それからどれくらいのいたの? >>37
そういう病気があるのか
何科いけばいい?
>>38
ありがとう
たぶん自分が労基使って強く出たり出来ないから卑屈になってるんだと思う >>40
それが待てど暮らせど連絡してこなかった
電話したら着拒された これ30日分の給料出ないぞ
過去の勤務実績も無いし あーでも>>1の言っている事は通る気がする
内定取り消しの時も和解金取れたはずだし
再雇用何て拒否で次を探しつつ1か月分の金だけとれる気がする おれなら雇用主との信頼関係が損なわれたから
いまさら働けない金払えって労基にごねるかな >>44
コンビニは週何日とか何曜日に入るって最初に決めるからなぁ
即日って勧告日と退職日が同じって意味で、初日って意味じゃないから数週間は勤務してたよ
>>45
そら労基通してるから間違いはないよ
試用期間の書類ちゃんと交わしてればオーナーの勝ちだった でも金取れずしばらくまた働くことで終わったんじゃお前の負けだよな実質 >>46
嘘じゃないんだが…
>>47
当時たてた時胴だったか忘れた
>>48
俺は働き口が必要だったから
次決まるまで無職ってのが困ったかんじ 二年前のネタいまさら引っ張り出すって
他に何もネタないんか へぇー
試用期間中14日間は即時解雇できるんだ
14日間経つと30日前の連絡がいると >>50
最初面接受ける時に諸事情で働き先無いとマジで困るからって言ってあった
だからオーナーもなんどもちゃんと雇うかはまだ決めてないから~て言ってたわ >>53
試用期間で契約してたら、その二週間前ルールが適用外だったはず
それ知ってたから、最初から書面交わしてないとこに注視してた >14日間経つと30日前の連絡がいると
これはちがうとおもう その店が一番時給良かったし綺麗な店だったからオーナー以外は気に入ってたしな
色々働きやすいようしてたし
そういやその店舗店長置いてなかったわwwww >>55
書面を交わしていないと
試用期間が設定されていない通常雇用みたいな扱いになるという事?
で、実際に1日目の労働をしてしまい、労働後に即時解雇を受けたから
法律に違反するで1か月分の賃金の要求という形なのか >>58
他のバイトと同じく普通に雇われた扱いになるね
だから初日じゃねーってw
ペナで30日分は合ってる
解雇通告から退職日が二週間切ってたら違反だからペナが発生する へぇーペナは30日分なんだ
そこは確実に請求できるという事か
試用期間の書面何て人生で一度も見た事ないしやった事ないわ >>60
そうだったはず
その時に特に俺の言い分で間違いはないって対応だったので労基のおっちゃんは
そらお試し期間で雇うってのが稀だろうからな
俺も10店舗バイトしたけどそんな人いなかったよ、制度があるのは途中で知ったけど 30日といっても、30日間の自分がシフトはいるはずの時間分だと思う こういうのは知っておくといいのかもね
試用期間でなければ1か月前には通知されると
2週間前に言われたらペナで1か月分は請求できると まぁ法定通りなら貰えるはずの二週間分の給料が得られない訳だからな
懲戒の場合は勿論関係ない 結局なしのつぶてでブッチされて終わって
2年経って回想スレ立てしてんの? >>62
フルタイムじゃなかったらそんな大きな金額にもならないという事か >>63
何で間違えるんだ?わざとかw?
通知は最低二週間前!それ未満ならペナだw 本来なら雇うときに書類にサインさせるはずなのに
試用期間もそこに書いてある >>65
雇うって言わすとこまで漕ぎつけてて礫はないな日本語しっかり
>>66
少なくとも本来はいる二週間分以上を取り戻せるよ 解雇予告手当は店や会社側が決めた試用期間なんか
関係なしに他しか十日だか二週間だかつとめたらもらえるよ >>68
コンビニでバイトした事ないならいいよ無理に入ってこなくて >>71
バイトはしたことないけど店長はしたことあるよ 俺も中華料理屋で即日解雇されて労働基準監督署に
相談して解雇予告手当もらった
条件は「解雇に納得したという意味の発言をしないこと」 >>70
訂正さんくす
ttps://hcm-jinjer.com/blog/jinji/employmentcontract_trial/#2
>雇用主側は試用期間開始後14日以内であれば即時解雇が可能ですが、それ以降は30日前までに解雇予告通知書を作成しなければなりません。
14日以上経ってたら同じみたいだな
て事は俺は一週間ちょいしかまだ勤務してなかったのかも 働かずに一か月分の給料もらえていい感じだった
店長が「あと一か月は雇う」と手のひら返しで言ってきたが
そんなの受けるわけがない
店長悔しそうにしてた >>72
じゃあ店によって違うことくらいわかるよね
最初に電話した時オーナーから本部社員に電話変わって話したんで本社の人も知ってるよ その後なにがあったのか見えてこないな
実質絶縁で何もなかったのか >>73
そうそう解雇予告手当ってやつ
あーマジでそれ超重要!俺は了承したから、思い出した!「合意退職」だとか言われて解雇じゃないって言われた労基の人にも >>76
店によって違うってのは分かるけど『本来は』雇用契約書を作成しないといけないってことだよ
わざわざコンビニ本部が雇用契約書の雛形作ってくれてるのに >>75
ほんそれ
法律ないがしろにして人雇う人は一回痛い目見るといいと思う
まぁ悪気があった訳じゃないんだろうけど >>78
了承しちゃダメなんだよ
念のため店長とのスマホで会話を録音して俺はきっちりもらったぞ >>77
まぁ労基に言えばまた取り持ってくれただろうけど
もうそこで働くのもダルイし気が済んだから追及はしなかった
負けたのかもな
>>79
雛形あるだけで
独自で作ってる店があってもおかしくないって事だな
本部の雛形では入りは全員試用期間雇用になんのか?だったらみんな途中で契約し直すのでは? >もし試用期間中に労働者に適性がないと判断すれば、企業や雇用主は労働契約解除権を行使して労働者を解雇することが可能になります。
俺の場合はこれだな
書類さえ交わしてればこれに当て嵌まって合法だった
>>81
偉いな、俺が甘かったわ >>82
雇用期間:〇〇年〇月〇日~××年×月×日までの1年間
但し採用から14日間は試用期間とする
みたいな感じで書かれてる 某中華料理屋なんだけどさ
店長が嫌な奴でさんざんブラック労働といじめやっといて不当に解雇された
俺が「本日限り即日解雇で間違いないですね?」と質問したら
質問には答えず「能力がなかったんじゃない?」と言ってきた 解雇すると一度口に出したら撤回は許されないの?
つまり手のひら返し出来ないと? 試用期間ならその期間を説明してなきゃおかしいよな
そんな説明受けたコンビニバイトを俺は見た事がない
直営店でもオーナー店でもだ >>1
これ悪いことしてなさそうなのにクビになるのか… >>87
解雇すると権利がある店長也社長なりが宣言したら
その時点で責任は生じる
手のひら返しはできないよ
あとで「そんなこと言ってない」と相手が言い張ってもいいように
会話の録音がおすすめ >>91
そんな企業が決めた試用期間関係ないよ
労働基準法で二週間勤務で正社員扱いと決まってるから >>88
試用期間なんて形骸化した制度だし説明しないのが殆どだよ 安価間違えた
>>5ってクビになる要素あるの?
無視したのがいけなかったのかな >>85
なるほど、14日でやってるんだな
そう書けば自動的に過ぎたら移行するからいいのか
説明めんどいから使ってないのかもな
それか俺を期間決めずに試用雇用する為に使わなかったのかもなww
>>86
そのくらい悪い奴だと録音しようと思えるから逆に良かったのかもな
>>87
どうだろ
まぁ言われた側次第だと思う >>88
店が説明しようが二か月試用期間という契約書にサインしようが
二週間勤務で解雇予告手当をもらう権利が生じると労働基準法で決まってるから関係ないよ >>92
そんな事言ってない。と言われたら終わるな
シフトは通常通り入れていたとか
店長が逆に無知だからこそ解雇予告手当が貰える感じか まあ即日解雇と言われたら一度落ち着いて私物を取りに戻り
スマホで録画しながら手に持ち
本日付で即日解雇で今日でおしまいということでいいですか?と聞いて
そうだよ。と言わせないと駄目という事か >>67
解雇予告は30日前にしないとダメだよ
それ以下ならそれに見合った解雇予告手当を出さないといけない
即日解雇なら30日分の解雇予告手当
20日前での解雇予告なら20日分の解雇予告手当って感じで >>93
>一般的に試用期間の長さは1ヵ月から6ヵ月程度となっており、法律で決められているわけではありませんが、最長でも1年前後になるでしょう。
ttps://hcm-jinjer.com/blog/jinji/employmentcontract_trial/#2
>>94
よくないね
>>95
まぁ自分に都合よく言ったけど元から雇うか迷われてたのと
俺の対応も悪かったのは認めるちょっとキレちゃったから
メモで報告したんだけどその時間もあいまいでそういうのひっくるめて怒ってた >>99
証拠をきっちり残したいならそうすべきだよ
手に持つんじゃなく俺の場合録音を始めたスマホを
上着の内ポケットに隠したな
あからさまに録音したら警戒されるからな >>97
そうなの?
まぁ俺の場合は14日未満のケースだから黙って契約させられてたら危なかったんだが 逆に言えば正社員でも30日分払えばだれでも解雇できるって事じゃんwww
正社員は首に出来ないとか言うのはうそだったのかwwww
ちょろいなwww >>99
私物も全部は送ってくれなかったわ
>>100
すまん30日だったか
退職届が二週間前だったな間違えてた >>102
言ってないと嘘つかれるからスマホ録画必須だな >>104
解雇理由が妥当かと
予告はまた別なんじゃ? >>101
調べたら二週間で正社員扱いでもないのかもしれない
俺はそう思ってたが >>97
さっきからこいつ何言ってんだ?と思って調べたらマジだった
長年店長してきたけど初めて知ったわ >>106
駄目って言っても30人分払えば解雇だろwwwちょろりwww >>106
そうそう
俺は元から試用って口頭で約束してたから、解雇理由に納得いかなかったけどまぁしゃーないかって承諾した
その結果合意退職とされてしまった、ミスったわ >>106
正当な理由があっても解雇予告手当はもらえる
不当解雇に対抗するには民事訴訟を起こさねばならず
コスパが悪すぎてたいていの人は泣き寝入り >>109
正社員扱いじゃなくて解雇するのに予告が必要ってだけで簡単な理由で解雇できる >>110
法に詳しい従業員もいるかもしれないから
解雇するなら一か月前に予告すべきだな 試用期間中(書類にサイン)していれば14日以内は即日解雇可能
もし試用期間が定められていないなら14日以降と同じ扱いで
誰でも即日解雇は駄目で30日前に言わないと解雇予告手当がゲットできると
というか人生で一度もお前クビな。と言われた事ないわwww
いう立場になったら気を付けろという事だな >>115
だな
俺は仏の店長だからクビにしたことは一度もないけど コンビニ店員や中華料理屋の店長なんかたいてい学がないから
解雇予告手当なんか知らない クビだなんて見た事も無くはないわ
店の金盗んでたやつがクビになったの見たわ >>113
そうだね
俺の書き方が悪かった
原則は正当な理由があってかつ30日前に解雇予告を出さないといけない 俺なんかこの日は休みもらいたいと言っただけで解雇だぞ
だが不当解雇自体にはシステム上なかなか対抗しづらいんだよ
解雇予告手当はもらったが お前試用雇用に同意しといて法律上無効だからって金請求するとか
ってなじられると思ってたのに誰もしてこなかったのは意外だった >>121
他にも問題があったんじゃねwwwwwwww >>119
バックヤードで廃棄パクったり配布のグッズとかメルカリで売ってた女の子は逮捕されてた^^ >>124
中華料理屋の店員がヤンキーばかりでいじめられてた
それでこっちも働きつつ店長の命令をあえて無視したりしてた
そんで険悪になった
ある日首になって一か月分の給料もらえて儲かったわ >>126
それじゃん理由wwwwwwwwwwwwwww
休みじゃねえじゃんwwwwwwwwww >>128
無視しても働くのをやめたわけじゃないし
たとえそれが理由で解雇されても解雇予告手当はきっちりもらえるよ >>130
懲戒解雇だ!!!wwwwwwwwwwwww 学のない元ヤンの中華料理屋店長を出し抜いて
一か月分の不労所得もらっちゃってサーセンwww >>130
それは就業規則次第
就業規則に書かれている解雇理由に該当していれば予告なしに解雇できる
もちろん就業規則を全従業員が確認できるようにしてなければいけないけど適当なとこは就業規則を置いてなかったりする まあ今はふざけてるが解雇予告手当もらうのは労働基準法で決まってる
正当な権利だからきっちりもらうのがおすすめ あんまり関係ないけど
ブラック人材調査会社って安くなったよな
昔は一軒10万とかザラだったのに
今は数千円だもの >>135
店が決めた規則より労働基準法のほうが強い
簡単に首にはできないよう法律で決まってるよ
店長の命令無視しても休みもらいたいと言っても正当に
解雇する権利は生じないんじゃないのたぶん 俺ならお前みたいなブサイク雇わないから見極められない方が悪い >>138
責任者が気にくわない従業員はクビにして良いとかって就業規則は通らないけど労基が承認したちゃんとした解雇理由なら予告なしにできる 普通解雇をする場合
普通解雇を有効にできるケースとしては、以下の場合があります。
① 勤務態度の不良、能力不足が「重大」
「能力開発」や「社員教育の責任」は、第一次的には使用者にあるとされています。
そのため、勤務態度の不良や能力不足を理由に解雇をする場合には、単なる勤務態度の不良や能力不足というだけでは足りません。
その程度が重大なものであり「改善の機会を与えたが、改善の見込みがなかった」などの条件を満たすことが必要になります。
② 怪我や病気(うつ病)
怪我や病気によって仕事をすることができなくなった場合には、労働契約上の債務が不履行となりますので、普通解雇事由に該当することになります。
多くの会社では就業規則において「精神又は身体の障害により業務に耐えられないとき」を解雇事由として定めていると思います。
もっとも、怪我や病気になれば常に解雇が認められるわけではありません。会社において、私傷病休職制度を採用している場合には、「所定の期間、休職をさせて回復の機会」を与えることが必要になります。
https://www.effata.co.jp/komon/kigyouhoumu-174.html#:~:text=%E5%BE%93%E6%A5%AD%E5%93%A1%E3%82%92%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%A7%A3%E9%9B%87,%E3%81%8C%E7%9B%B8%E5%BD%93%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8 >>140
労働基準監督署が承認するような理由なら解雇できるよ
どっちにしろ店が勝手に決めた規則なんか弱いよ まあ労働基準法ではなかなか解雇は認められないようになってるから
店長は下手に解雇しないほうがいいね 大体就業規則ってのは社労士とかの監修の元で作られるからな >>142
店長の話を無視は
その程度が重大なものであり「改善の機会を与えたが、改善の見込みがなかった」などの条件を満たすからAUTOwwwwwww >>147
仕事に関する命令は聞いてたよ
それ以外の命令を何度か無視した
まかないはもっと速く食えとかな こんな嘘松スレが100以上伸びるとか…
お前ら本当に社会経験のないやつが多いんだな 仕事に関する命令をむやみに破るほど間抜けじゃないですよ僕シャンwww 俺が建てたスレじゃないけど
解雇予告手当が嘘松というならソース出して >>152
労働基準法第21条の規定により、試用期間開始から14日以内に従業員を解雇する場合、会社側は予告や手当などの義務を果たす必要はなく、即日解雇が可能 中華料理屋勤務時代に憶えたまかない天津丼でも夜食に作るかな >>153
14日以内ならそうだろうが
この1はもらえなかったと言ってるだろ
請求したとはスレタイで言ってるが >>131
「務めてその日に首」と「即日解雇」の見分けついてないんじゃないの
スレタイも解雇予告手当もらったと書いてないのに誤読してるし
文章読解力を磨いたらどうか >>156
通らないよ
労働基準法が定める基準は14日以上勤務だから 14日以内だったけど試用期間の契約書交わしてないから請求してみた
合意退職だと言われて支払いは無理だった
スレタイは解雇通告の日に退職と意味で、1週間半は働いたよ^0^ 務めた最初の日に首なら解雇予告手当なんかもらえるわけないだろ
「即日解雇」は「30日前に予告せずその日のうちに首」ってことだからな >>159
それじゃもらえないんだよ
ちゃんと14日以上働いて「解雇に納得した」という意味の発言をしないでいるともらえる 初日に暴れて解雇されたら30日分もらえるのが罷り通ったら経済壊れるな >>162
14日以上働いてたら契約書交わしてないとこはつかなくていいよ
このスレの要点はオーナーが口約束だったのを突いたってとこだから
もう寝るから寝ろよ >>164
だから懲戒解雇は含まれないってのなんとなくわかれだ >>157
「務めてその日に首」というか「初勤務日、その日のうちに首」なら解雇予告手当はもらえないな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています