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性犯罪に裁判はいらん。検察が量刑決めてさっさと処罰しろ。略式起訴の適用範囲を拡大して無駄な裁判はなくせ
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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/02/22(水) 21:58:44.098ID:iuAitHj0a
略式起訴の適用範囲を拡大し、罰金だけでなく、懲役20年以下の刑を言い渡す場合も検察が一方的に量刑を決めていいものとすべき。
裁判を行うのは死刑または無期懲役のような重い刑罰を言い渡す場合と、有罪か無罪かを争う場合だけでいい。
性犯罪は被害者が裁判に出なきゃいけないのを防ぐことができる。

さらに以下の場合は無裁判で検察が死刑判決を出しても良いものとする
@外患誘致罪を犯した場合
A3人以上を殺害した場合
B2人以上を殺害した強盗殺人
C殺人罪の再犯

性犯罪に裁判はいらん。検察が量刑を決めてさっさと処罰しろ。
0005以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/02/22(水) 22:00:56.940ID:iuAitHj0a
>>3
何が嫉妬だ
凶悪な性犯罪に裁判いらんだろ
検察が量刑決めてさっさと刑務所入れろ。情状酌量の余地なし
裁判所の無駄だ
0008以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/02/22(水) 22:05:06.690ID:iuAitHj0a
>>7
性犯罪の被害にあった女性の気持ちを考えろ
0009以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/02/22(水) 22:06:22.856ID:LbfZYxQL0
性犯罪の7割は女による狂言だからなんとも
0010以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
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2023/02/22(水) 22:17:25.906ID:iuAitHj0a
これは弁護士にもメリットがある
死刑判決は弁護士の汚点である。
どんなに死刑しかありえない凶悪事件でも、担当した裁判で死刑判決を受けたら弁護士の実績に汚点がつく。
そこで3人以上を殺した殺人、2人以上を殺した強盗殺人など死刑しかありえない場合は弁護士を排除し、裁判をせず検察官でさっさと死刑判決を出してしまえばいい。
そうすれば死刑判決を受けて弁護士の実績に傷がつくことをなくせる。弁護士も貧乏くじを引かなくて良くなる。
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