朝2時から休憩時間10分くらいで今まで働き続けた
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俺は11時くらいから始業してほぼ休憩時間で10分くらい仕事した 労働基準法
第三四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える
場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三十四条、(略) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています