児童を相手にした性暴行犯罪者に対する性衝動薬物治療(いわゆる「化学的去勢」)が初めて実施される。去年7月、「性暴行犯罪者の性衝動薬物治療に関する法律」施行後も、人権侵害と副作用、犯罪予防効果の不十分などを指摘する反対論が相次いでおり、 論難が予想される。
法務部治療監護審議委員会(委員長 法務部次官)は、児童性暴行犯の木下某(45)氏に対して、国内初の性衝動薬物治療命令を下したと22日、明らかにした。木下氏は強制わいせつ容疑で刑を終えて出所した2ヶ月後の2002年8月、10歳の女子に対して強制わいせつを行うなど、16歳未満の児童などを相手にした性暴行の前科が4回あり、先月、治療監護所の精神鑑定の結果、小児性嗜好者と診断された。