伴天連追放令【バテレンついほうれい】

キリシタン宣教師の国外追放を定めた法令。1587年(天正15年)6月19日九州で豊臣秀吉が発令した5ヵ条は,神国・仏教国の日本でキリスト教が説かれることは不適当であるとし,宣教師は改宗を強制して仏法を破壊するものであるとして,20日間以内に国外に退去せよという内容であった。ただしポルトガル船の来航は商売のこととして商人の渡航を禁じておらず,貿易を維持しようとする意図がうかがえる。1613年徳川家康の命で以心崇伝(すうでん)が作成した追放令は,将軍徳川秀忠の名で公布され,江戸時代を通じて幕府のキリスト教禁制の基本となった。一般に伴天連追放文と称して豊臣秀吉の代のものと区別する。

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