強姦罪の判決文見るの結構面白い
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判決2年6ヶ月
(罪となるべき事実)
被告人は,平成18年2月11日午後7時過ぎころ,甲駅構内で見かけたA女(当時16歳)に声をかけ,同女とともに乙駅方面に向かう甲線の電車に乗り込み,
発車後の同車内で同女の素足などを目にしながら同女と会話を続けるうちに,
性的欲望を次第に募らせ,同女を利用して射精したいなどと考えるようになり,
自己と話をすればアルバイト代を払うともちかけるなどしたが,同女に断られ,同女に付いて丙駅で降車した後も,並んで歩きながら,繰り返し同女に話しかけていたが,
同女から全く相手にされなかったため,同女に強いてわいせつな行為をしようと企て, 同日午後8時50分ころ,和歌山県a郡b町大字cd番地付近路上(以下,「第1現場」という。)において,同女に対し,その左肘付近を掴んで同女の身体をガードレールに押し付け,その背後から強く抱きつき,両手で同女の着衣の上からその両乳房を弄んだところ,同女が身体を左右に激しく振るなどして抵抗したことから,「おまえ,ほんま犯すぞ。」などと語気鋭く申し向け,次いで,被告人を畏怖する余り抵抗を諦めた同女の手を引いて同町大字ce番地付近路上(以下,「第2現場」という。)に連れ出し,同女に対し,「黙ってこっち来い。大きな声出すな。」などと再度語気鋭く申し向け,同女のスカートをまくり上げてパンツを覗きながら自慰行為をするなどしていたが,さらに,同女を人気がなく暗い同町大字cf番地のgの梅畑内の倉庫付近(以下,「第3現場」という。)に連れ込み,同女に「脱げ。」などと申し向けながら,そのパンツを脱がせ,同女の臀部を手で撫で回し,その陰部に手指を挿入するなど,強いてわいせつな行為をしているうちに,著しく性的欲望を募らせ,この上は,同女を強姦しようと決意し,上記倉庫に向かって立たせた同女に対し,その身体を背後から両手で強く押さえ付け, 地面に仰向けに押し倒した同女に対し,「俺が一方的にやったら犯罪になるので,おまえが入れろ。」と申し向けるなどして,強いて同女を姦淫しようとしたが,自己の陰茎を同女の陰部に容易に挿入することができないでいるうち,同女から口淫することで許してほしい旨を告げられるなどしたため,その目的を遂げなかったものである。 小括
これまで認定説示してきたところを総合すると,被告人は,地面に仰向けに押し倒した被害者の両足の間に体を入れ,両手で同女の両足を持ち上げて膝を立てたような形にした状態で,同女に「俺が一方的にやったら犯罪になるので,おまえが入れろ。」と命じたが,被告人の陰茎を手にした同女がこれをその陰部に容易に挿入することができなかったため,いら立って「早くしろ。」などと言って挿入をせかしたところ,無理やり姦淫されることは避けたいと考えた同女に「フェラでもいい。」と言われたことから,とにかく早く射精したいとの思いで「ええよ。」と応じ,その場で立ち上がって同女に口淫させたことが優に認められる。 被告人の判示所為は刑法179条,177条前段に該当する(なお,本件のように,強制わいせつ行為中に強姦の犯意を生じ,これと接着した時点において強姦の実行に着手した場合は,これらを包括して強姦未遂罪一罪が成立すると解する。)ところ,判示の罪は未遂であるから同法43条本文,68条3号を適用して法律上の減軽をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中60日をその刑に算入することとする。 >>10
してる
また,被告人は,その後も,同女が泣くのも意に介さず,その両胸を揉んだり舐めたりしたばかりか,同女に命じて自己の顔の上にまたがらせるなどしつつ,自己が射精するまで同女に口淫及び手淫をさせ続け,その目的を達するや今度は同女に土下座して謝罪する態度を示して,警察に通報されないよう画策するなど,身勝手きわまりない態度を見せており,犯行後の情状も非常に悪い。 >>17
セックスしたかったけど
うまく行かなかったからフェラさせて
懲役2年6ヶ月 >>21
俺が一番許せないのは、女を道具として扱った男だ!!! これは女が裁判できないって理由が分かるな
未成年の性犯罪でも判決文は公開されるんだな
新聞調べて地域がわかれば
当時投稿できなくなった人を同年代の人に聞けば特定もできそうだな 女性じゃなくて女って書いてあるのが引っかかるね
女という表現は変えた方がいいと思うけど誰も指摘しないのかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています