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ホテルのチェックイン、記入用紙に「金田一」や「コナン」…偽名を書いたら犯罪?
2017年10月13日 09時54分
ホテルのチェックインで求められる氏名や連絡先の記入。順番待ちは別として、レストランやテーマパークなどでは不要なのに、
なぜホテルでは書かないといけないのかと、不思議に思ったことはないでしょうか。
特に現代はネットで予約もできるのに、なぜ手書きも必要になるのでしょう。
そのくせ、身分証明証などで本人確認されることは、ほとんどないようです。
どうせ分からないからと、偽名で泊まってしまったらーー。たとえば、ちょっと不吉ですが、
イタズラ心で「金田一一」や「江戸川コナン」など名探偵の名前を書いたら、何か問題になるのでしょうか。金子博人弁護士に聞きました。
●旅館業法違反や私文書偽造罪の可能性…偽名の本物っぽさもポイントに
旅館業法6条1項には、旅館やホテルの営業者は、宿泊者名簿を備え付け、それに宿泊者の氏名、住所、職業等を記載しなければならないとあります。
また、自治体の担当職員の要求があれば、それを提出しなければなりません。
同条2項では、宿泊者に対し、営業者から請求があれば、これらの事項を申告しなければならないと定めています。
宿泊者名簿を作成するのは、営業者側なので、宿泊者が書き込む必要はありませんが、少なくとも求められれば、口頭でも申告する義務があります。
違反すると、11条で、営業者は5000円以下の罰金、12条で、
「偽って告げたもの」には、拘留または科料(1000?9999円)の制裁(刑事罰でなく行政罰)。したがって、申告を拒否すると、泊まるのを拒否されてもやむをえないわけです。