文化庁は5日、音楽、映像、イラストなどの著作物を二次利用する際に権利者が不明な場合、新設される「窓口組織」に利用料相当額を支払えば一時的な利用が可能になるよう、著作権法の改正案を来年の通常国会に提出することを目指すと明らかにした。同日開かれた文化審議会の小委員会に報告書の素案を示した。

 インターネット上で盛んに公開されているアマチュアによる音楽や映像などの作品や、過去の放送番組などを、スムーズに利用できるようにし、対価還元の仕組みを制度化する狙いだ。

 文化庁は今後、様々な分野の著作物の権利者情報を横断検索できるデータベースを整備する。二次利用の希望者が「窓口組織」に問い合わせると、データベースに基づき、権利者の情報や、分野ごとの集中管理団体が権利を管理しているかどうかを調べて取り次ぐ。

 二次利用について権利者の意思表示がなく、権利者が不明な場合などは、「窓口組織」に利用料相当額を支払えば、権利者から申し出があるまでの間、著作物は利用可能となる。

https://www.yomiuri.co.jp/culture/20221205-OYT1T50276/