休憩時間に詳しいやつ来てくれ
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6時間超える勤務だと休憩時間45分必要になるけどさ
適当に合間に15分くらい休憩しておいて
実際の労働時間が5時間45分位になれば
休憩45分間も取る必要はない? >>3
6時間が勤務時間なのか
労働時間なのかで解釈が変わってくるからさ バイトで普段は5時間勤務なんだけど
6時間入って欲しいと言われてる
一時間長くなるのに休憩時間45分追加されるから給料は15分だけしか増えないから嫌だなと思って >>1
それだと問題ないな
実働が6時間を超えた場合は労働者が休憩いらないって言っても休憩取らせないと企業側が6か月以下の懲役か
30万円以下の罰金になる 労働基準法
第三四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える
場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三十四条、(略) 労働基準法は民法の特別法で、強制的に適用される強行法規なので、うちの会社には
休憩は無いと言い張っても、契約書で休憩はありませんと書いてあって労働者がそれに
同意のサインをしても無効になる、そして休憩を取らせなければいけなくなる じゃあ拘束時間=労働時間は違うという認識で良いんだな >>10
労働時間とは
使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます
(平成12年3月9日最高裁第一小法廷判決 三菱重工長崎造船所事件)。
休憩時間は>>8の第3項にあるように指揮命令下に置かれていない自由な時間なんで労働時間にはならない
ただし、その休憩時間に電話がかかってきたら出るように指示をする電話待ちをさせたり
客を待っている状態(いわゆる「手待ち」の状態)や仕事の話をした場合には労働時間になる 詳しくありがとうね!
これでうまく調整すれば無駄に休憩とる必要もないわけだ これなんかわからなくなってくるな時給換算なら結局休憩無しで5時間15分働かせても同じってことだよね >>14
6時間労働で45分休憩なら、拘束時間は6時間45分で時給は6時間分の支払いになるけど ノーワーク・ノーペイの原則で、労働していない休憩時間は給料は発生しない ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています