釣ったフグの死骸をコンビニのゴミ箱に捨てると罪になるの?
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ちゃんとした場所に保管というか廃棄しないとだめなんじゃないっけ 廃棄物処理法
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
業務妨害罪
第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
キッチリ犯罪
しかもけっこうな重罪 >>12
ちゃんと地域のルールに従ってゴミ捨て場に捨てないと よく考えるとフグって毒持ちなのにそこら辺にいてヤベーな 産業廃棄物処理法
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、
【動物の死体】←
その他の汚物又は不要物であつて、
固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています