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インフルエンザの予防接種受けてきます!
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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/10/21(金) 08:50:02.530ID:qWZozjykr
コロナよりこっちの方が怖いよ🥺👍
0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/10/21(金) 08:57:38.986ID:9vTUxB9K0
医療を受けることは「医療契約(準委任契約)」を結ぶことで、患者には診療費支払い義務が生じる(民法656条、民法648条から650条) 。
2022年10月12日に
火傷をして救急車で東海大学医学部付属八王子病院へ緊急の火傷治療の為運ばれました午後21時頃
①採血による一酸化炭素濃度を調べる医療処置は不必要であり採血の支払い請求に対して納得が出来ません
その理由と根拠、火傷を負っておから6時間経過しており屋外での着火剤アルコールでの火傷なので一酸化炭素による身体のダメージは無いと伝えた
①東海大学医学部付属八王子病院へ運ばれた際にも意識もハッキリしており自分の名前、生年月日、その当時の日付場所も正確に答えられた
救急隊員の気録もある
一酸化炭素中毒は炭素が燃焼する際、酸素が不十分な環境で不完全燃焼を起こすと発生する気体であり、主に屋内での木炭コンロ・ガスコンロの使用、ガス湯沸かし器や石油ストーブ の酸素が不十分な状態で燃焼(不完全燃焼)することによって、酸素濃度が低下して発生 する
自分の火傷を負ったケースに当て嵌めても②アルコールには炭素が含まれていない③屋外での火傷なので酸素濃度が低下して一酸化炭素が発生はない以上の①と②と③の状況を踏まえて考察するれ一酸化炭素による身体への被害ダメージは無いと解するのが相当である
医療を受ける事、医療契約(準委任契約)だとすると採血の医療行為は患者と医師との準委任契約に付随して発生する個別の諾成契約と解するのが相当でり採血する根拠と正当な説明義務に基づいて患者の了承を確実に得て採血を行われなかった
準委任契約における受任者に善管注意義務が発生します。
準委任契約は委任契約の規定を準用しているため、一定の事務処理を行う際は、『善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務』を負います(民法644条)。
職務怠慢や致命的な注意不足の場合は、損害賠償責任などを負う可能性がある
火傷損傷部分の深達性II度熱傷への熱湯による洗浄の医療行為は不適切であり火傷損傷部分を悪化させる医療過誤と解するの相当である
善管注意義務を怠ったと解するの相当である
一般的に社会通念上にて火傷に対する処置はとにかく冷やす事である
火傷した箇所を洗浄するという事でシャワーで洗い流しますと担当看護師に言われ火傷した箇所に熱いお湯のシャワーを浴びせられました物凄い激痛が走り熱いお湯での洗浄の処置を辞めてもらいました流水で火傷の箇所を洗い流して下さいとお願いしたのですが熱いお湯の方が良く洗浄が出来てバイ菌がよく洗いがさせられると言われ断られました
火傷した箇所に熱湯での洗浄行為の処置に疑問が生じてその場で強行に治療を辞めて貰いこのままでは何をされるのか恐怖と不安と命の危機を感じ逃げるように帰りました
準委任契約の各当事者は、いつでも準委任契約を解除することができます(民法651条1項)。
まず燃料アルコールによる火傷損傷でバイ菌雑菌等の身体ダメージは負わない
その際に看護師が医療用の手袋をした状態でお湯の温度を確かめていました医療用手袋をした状態で正確な温度を認識し確認するのは困難です
善管注意義務、職業や能力などからみて一般的に求められる程度の注意を払う義務のことです。
明らかな手抜き作業があった場合などは、委託者は受託者に賠償請求ができます。
民法第644条(受任者の注意義務)
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
善管注意義務を果たしていなければ、いわゆる「医療過誤」となります。この場合、医師は、善管注意義務違反つまり債務不履行(いわゆる契約違反)となり、損害賠償責任等を負うこととなります。
医師について、判例では、「いやしくも人の生命及び健康を管理すべき業務(医業)に従事する者は、その業務の性質に照し、危険防止のために実験上必要とされる最善の注意義務を要求される」(最高裁判例昭和36年2月16日)とされています。
火傷による損傷で救急車で運ばれて準委任契約による火傷損傷治療を委任したにも関わらず上記医療行為は火傷損傷治療を行った結果に至らないと解するのが相当である
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