民法詳しい人来て
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抵当権設定者が物上代位して賃料を差し押さえた場合抵当権設定前に賃借してた賃借人は賃貸人に対して有している弁済期が到来してるか貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することが出来る
って問題が有るんだけどこれなんで賃借人が賃貸人の抵当権の為に相殺するの?
どんな状況か全然想像出来んのだけど 問題よく嫁
賃借人が賃貸人に対して有している。。。だぞ
家賃を差し押さえられてしまうなら賃借人が賃貸人に対して持ってる債券と相殺することもできますよってこと
こらは抵当権設定前から賃借してる場合のことな
抵当権設定後に借りちゃった人はそんな事態があることもあるって事は分かってて借りてるわけだから差し押さえられる一択になってしまう >>5
それは分かるんだけど差し押さえられたら賃借人は賃貸人に賃料を払ってない事になるの? あるだろう
公務員試験にもその他法律関係の資格にだって必須だろうし
知識としても知ってて何の損はないはず >>7
そうじゃなくて払った家賃を差し押さえられる→賃貸人の手に入らないし差し押さえられてるって事はもっと多額の金員を取り上げられてる可能性大→それでは賃借人が賃貸人に有してる債権が取りっぱぐれてしまう可能性が高い→優先的に弁済を受ける為に相殺
ってこと! 普通は差押→取立てだけど
相殺するから払わんでもいいってことじゃないのか >>8
社会的な常識として
学ぶ意味はあるだろうに
カチンときたけん的な
必要ない層はあるだろうけど >>9
なるほどよく分かった
抵当権者なんかより莫大な金を貸してる可能性があるってことか
そりゃこまるな
VIPは色んな人がいるもんだ >>12
抵当権者より多く貸してることもあるかもしれないけど
それは関係なくてですね。。。
むしろ賃借人という立場なんだから賃貸人に少額の債権(本来なら賃貸人が負担すべき修繕費を一時的に立て替えているなど)を有している場合を想定しているものと思うよ
いずれにせよその債権を回収不能にならないように使える技って感じだな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています