抵当権設定者が物上代位して賃料を差し押さえた場合抵当権設定前に賃借してた賃借人は賃貸人に対して有している弁済期が到来してるか貸付金債権と当該賃料債権とを相殺することが出来る

って問題が有るんだけどこれなんで賃借人が賃貸人の抵当権の為に相殺するの?

どんな状況か全然想像出来んのだけど