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今月いっぱいでバイト辞めようと思ってたけど今応募してるバイト11月スタートだからやめれねえわ
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0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/09/07(水) 08:34:52.702ID:GmiBRQJ7M
民法

第627条
1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
0003以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/09/07(水) 08:51:20.405ID:YBoVrrza0
有給使えよ
バイトにも使う権利ある
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