0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2022/09/07(水) 08:14:17.312ID:fkm0AOAl0 今月辞めちまったら10月給料出ても11月なんも発生しないもんな
0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします垢版 | 大砲2022/09/07(水) 08:34:52.702ID:GmiBRQJ7M 民法 第627条 1.当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。 この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。