JKとのセックスは罪←つまり非処女のJKは存在しないと言う事
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>>4
なるへそ
まぁ付き合っててヤらない高校生とかおらんよな >>7
都道府県にある条例
大体の条例で「何人も未成年とセックスすんな!したら2年以下の懲役!」って書かれてる なんにんじゃなくてなんびとな
いかなる人も未成年とセックスするな >>8
未成年者保護条例って大人から未成年者を護る法律だろ
未成年者同士で罪になるなんて聞いたことがないんだが >>10
未成年だったら条例守らなくてもオッケーって書かれてないから厳密に照らし合わせたらアウト
でもそうすると面倒くさいから見てみぬふりしてるだけ >>12
お前自分で調べた?
弁護士が法の成り立ちからして未成年者同士は対象にしてないって言ってるんだけどさぁ >>13
その理屈で行くと未成年が未成年に使用済みのパンツ売ってくれっていうのがまかり通るが >>14
公の販売ルート使わずに未成年者同士が個々人でやりとりするのになんの問題が?
そんて性交と下着の販売の何が関係あるの? >>15
公の販売ルートがどうこうとか性交と下着の販売の何が関係あるのってお前条例全く知らんやんけ なんか俺のせいですまん
法律はくわしくないが一応
(7)18歳未満の青少年同士だった場合は罪になる?
18歳未満同士で性行為などを行った場合は、青少年健全育成条例・青少年保護育成条例違反にはなりません。ただし、別の罪が適用される可能性はあります。
たとえば、平成29年には高校生3人が知人の少女に売春させたとして、売春防止法(売春のあっせん)の疑いで逮捕されています。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています