有給代行使おうと思ったんだが、1万円くらい料金取られるんだな
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まだ有給使ってはダメみたいな幻想持ってるバカっているんだな、労基法は強制的に適用される強行法規なのに
労働基準法
第三九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した
労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
第一一九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)、第三九条、(略) ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています