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選挙に行くがどこに投票すればいいかさっぱりわからん
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0001以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/07/10(日) 11:46:34.669ID:f0chLPzS0
おすすめおしえろ
0002以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/07/10(日) 11:47:41.655ID:wCJ6XTZD0
とりあえず最高裁判官にはみんなバツ付けとけ
0004以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/07/10(日) 11:51:40.158ID:g7HfPSLo0
保守派なら参政党、くにもり、日本第一党、NHK党かな
リベラルでもいいなら、国民民主党か
俺個人の意見だけどね
0005以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/07/10(日) 12:01:15.419ID:Qd0vubkld
投票日当日に特定の政党に投票する事を促す事は違法だから
>>4みたいに>>1の質問に答えるとアウトだから気をつけろよ
0006以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします
垢版 |
2022/07/10(日) 12:40:37.890ID:g7HfPSLo0
○公職選挙法における選挙運動とは、判例・実例によれば、特定の選挙において、特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の当選を目的として投票を得又は得させるために必要かつ有利な行為であるとされている。したがって、ある候補者の落選を目的とする行為であっても、それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、選挙運動となる。ただし、何ら当選目的がなく、単に特定の候補者の落選のみを図る行為である場合には、選挙運動には当たらないと解されている(大判昭5.9.23刑集9・678等)。

○本改正における「当選を得させないための活動」とは、このような単に特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の落選のみを図る活動を念頭に置いており、本ガイドラインでは、当該活動を「落選運動」ということとする。

○なお、一般論としては、一般的な論評に過ぎないと認められる行為は、選挙運動及び落選運動のいずれにも当たらないと考えられる。


この場合、複数の政党をおすすめとして答えるのは、「特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の当選を目的として」ると言えるのだろうか
まあ、どっちにしろ気を付けるよ
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