【議論】東京地裁、「風俗はコロナ給付金不支給でも法の下の平等に反しない」と独特の論旨を展開
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> 限られた財源で行われる公的な給付金の制度設計は行政の裁量に委ねられている。客から対価を得て性的好奇心を満たすようなサービスを提供するという性風俗業の特徴は、大多数の国民の道徳意識に反するもので、異なる取り扱いをすることには合理的な根拠がある
しれっと「大多数の国民の道徳意識に反する」とか書いてあるけど、ちゃんと検証したのか? 「俺の道徳意識」を「大多数の道徳意識」に置き換える小学生みたいな「みんな言ってる」論法を裁判所がやるのはどうかと思う ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています