「2週間後に退職します。有休消化するので出勤はしません」←これって通用する?
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>>6
ただし退職日を超えた時期変更は出来ない
的なのを社労士の過去問で見たような 俺が今まさにそれ
やめる直前に同僚が倒れて職場めちゃくちゃになったけど放ったらかして有給に突入したったわ
ざまあみやがれ 労基法的には問題なくても
民法での賠償請求はできるから気をつけてね 昔権利の濫用とされ労働者側が負けた判例がある
と読んだが
最近調べたら見つからなかったな
労働者の権利として認めなくてはならない
という論調が多かったわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています