彼女と親権を争うことになりそうなんだけど
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彼女が風俗経験あって、彼女の父親がDV、彼女が学生
なんだけど親権取れたりせんか? すまん
彼女が妊娠して破局危機なんだけど、お腹の子供の親権を父親の俺が取る方法ないかってこと 何らかの事情で生まれたと同時に母親が死ねばいいんだよね 初めは彼女は中絶したがってたけど妊娠期間経るうちに母性湧いてきたみたいで、親権は私が取るって言ってる >>11
調べてみたけど婚姻関係にないんだよねまだ お前の子だという確証はないし相手が拒めば父親にすらなれないのに何が親権だ >>18
父親と認められない場合も養育義務は発生するの? >>17
うん
だからお前が父親である証拠がないから無理 親権どころか
生活費と養育費たんまり払い続けることなるんだろきっと 親権とるのなら結婚してないと
まあそれでも男が小さい子の親権を取るのは滅茶苦茶難しい 彼女だけ追い出して親権得るなら
とりあえず結婚して婚姻中にこっちに有利な状況作って離婚した方がいい? 夫婦が離婚する際に親権を決めることになるが、調停でも裁判でもどちらも女が圧倒的に有利
だから父親が親権を取りたい場合は協議離婚で相手に納得させなければ非常に厳しい 婚姻届を出せば強制的に認知することになるってこと? 未成年者の女性が子どもを妊娠して、婚姻せずに子どもを産んだ場合、子どもの親権は産んだ母親に属することになります。しかし、実際に親権を行使するのは、子どもにとって祖父母にあたる両親です。法律上は、祖父母が親権を代行することになります。
では、未成年に子どもができた場合に、父親が認知したらどうなるでしょうか。
この場合は、認知後に親権者指定の協議で親権者を定めることになります。父・母いずれかに決まったとしても、それぞれが未成年である場合には、やはり、その祖父母が未成年者(父母)に変わって親権を行使することになります。
このように、未成年者が親になった場合、婚姻関係を結んでいないと少し複雑になります。この場合は、祖父母となるご両親の支えが法律上も必要となるということです。 こんなとこで聞いてもしょうがないだろ
こんな大事な事を自分で調べられない人間に人を育てる事は無理です ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています