ああ喧嘩してえ梅田駅で殴り合いの喧嘩大会やらん?
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【決闘罪】
決闘罪は決闘を申し立てたり応じた時点で罪が成立します。
近年ではメールやLINEなどの連絡手段も多種多様になってきていますが、メールでの決闘の約束も決闘罪に該当します。
決闘を行なった人物だけではなく、立ち会った人、付き添った人、場所を提供した人なども罪に問われてきます。
決闘を申し込んだり、受けた場合の罰則は【6カ月以上2年以下の懲役】となります。
決闘とは、2人以上の人物が事前に日時、条件、場所などを約束して戦うことです。
ケンカとの違いは、あらかじめ約束がされていること。
暴行との違いは、決闘を受ける側・挑む側どちらも戦うことに同意しているということです。
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