人を殺して裁判になって証拠が一つも見つからなくて最高裁判所までいって最後の裁判で裁判官から無罪を言い渡された後に俺が殺ったって
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自白したらどうなるの?
自白した瞬間に誰もが100%俺が犯人と確信する証拠を出すわけ 法律上は、その罪に関しての無罪は覆らないでしょう
憲法39条に書いてあるから 証拠がひとつも見つかってないならそもそもそんな裁判にならないのでは 再審請求通ったらそれを証拠として提出されて終わりじゃん ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています