るるさんをパァンするのは商標利用になるのでやめなさい
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るるさんは保護されています
パァンするたびにるるさんに4630万円支払いなさい 1.商標権は特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利
最も重要なポイントは、商標権はあらゆるシチュエーションで言葉・図形の使用を制限できる権利ではないということです。そもそも、法律上、商標とは「商売において」、「製品やサービスの出所を表わすために」使うものと定義されているので、この2条件を満足しない場合には商標権は関係ありません、なお、簡単のために「商売で」と書きましたが、正確には、非営利事業も含みます(法律の文言上は「業として」)。
たとえば、ビッグマックはマクドナルド社の登録商標ですが、別に日常会話やウェブ上で「ビッグマックおいしいねー」とか書いたり、言ったりするたびにマクドナルドの許可がいるわけではありません。許可が必要なのは、商売としてビッグマックというハンバーガーを作ったり、売ったりすることです(もちろん、マクドナルドが正規のライセンサー以外に許可することはないでしょう)。また、当然ですが、たとえば、ビッグマッキンという名前のサンドイッチやビッグマックコーラという名前のコーラを勝手に作ったり、売ったりするのもダメです。商標権の効力は類似範囲にも及ぶからです(類似にもグレイゾーンがあるのでよく問題になりますが)。
なお、商売で使う場合でもその製品やサービスの出所を表わすために使うのでなければ商標権は及びません。たとえば、プロの小説家が小説内でビックマックを登場させても商標権には関係ありません(業界の礼儀としてお断りを入れておくというのはあるかもしれませんが)。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています